仲介手数料とは?
仲介会社を通じてマイホームを購入する場合には仲介手数料がかかります。
これはマイホームを売るときも同様で、仲介会社に依頼する際には必ずかかるものです。
仲介手数料というのは決まっているのですか?
不動産会社に支払う仲介手数料というのは、宅建業法でその最高限度額が決められていますので、不動産会社はこれを超えて受け取ることは禁じられています。
なので、この上限以下であればいくらでもよいということになります。
ただし、仲介手数料にかかる消費税相当分についてはこの上限を超えてもよいことになっています。
ちなみに、仲介手数料というのはあくまでも成功報酬ですから、売買契約がまとまらなかったときには支払う必要はありません。
仲介手数料の上限額は?
一般的に、仲介手数料は次のような簡易計算式で算出されます。
⇒ 取引価格×3%+6万円+消費税
ちなみに、正式には次の方法になります。
■取引価格が200万円以下の部分 ⇒ 5%
■取引価格が200万円超400万円以下の部分 ⇒ 4%
■取引価格が400万円超の部分 ⇒ 3%
具体的には、たとえば取引価格が4,000万円だったとすると、以下のように仲介手数料の上限は126万円になります。
⇒ 200万円×5%+200万円×4%+3,600万円×3%=126万円
なお、これを簡易計算式にあてはめても同じ金額になります。
⇒ 4,000万円×3%+6万円=126万円
もし、不動産会社とこの仲介手数料で合意したとすると、これに消費税相当分5%が上乗せされますので、126万円+126万円×5%=132万3千円を支払うことになります。
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