保証書とは?
登記義務者が登記を申請する場合には、その登記申請が申請であることを保証するために、権利証(登記済証)の添付が要求されています。
そして、仮に登記済証を滅失したときは、登記を受けた成年者2人以上の者が、登記義務者本人であることを保証した書面2通を、申請書に添付して申請することができます。
保証書というのは、これのことをいいます。
保証書による申請があった場合は?
申請があった場合には、登記官はその旨を郵便をもって、登記義務者に通知することが必要になります。
また、通知を発した日から3週間以内に、登記義務者が書面をもって登記申請の間違いないことを登記官に申し出た場合には、その申し出の時に、登記官が登記申請書を受けとったものとみなされます。 |