住宅ローンの金利比較ガイド その1



建築工事届とは?

建築工事届とは?

建築主は建築物(床面積の合計が10u以内のものは除きます)を新築、増改築、移転しようとする場合には、一定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。

建築工事届というのは、このことをいいます。

また、建築物を除却しようとする場合は、その除却工事の施行者に、建築物除却届の提出が義務づけられています。

ちなみに、知事は、建築工事届、建築物除却届等に基づき、建築統計を作成して国土交通大臣に報告することになっています。

なお、これは、建築着工統計(建築物・住宅)と建築物滅失統計(除却および災害)として公表されています。

関連トピック
建築条件付分譲宅地とは?

建築条件付分譲宅地というのは、宅地の売主またはその代理業者と購入者の間で、宅地の売買契約締結後一定期間内に、その宅地上に建築物の請負契約を締結させることを停止条件として、宅地を分譲することをいいます。

公告の不当表示とは?

土地の販売に際して、その土地に建物を建築することや、その土地の売主または売主が指定する建設業者との間において、その土地に建築する建物について、一定期間内に建築請負契約が成立することを条件とするときは、その取引の対象が、土地である旨、その条件の内容とその条件が成就しなかったときの措置の内容を明らかにして表示していない公告は、不当表示として取り扱われます。

公告開始時期に関する違反は?

次のような方法は、建物の請負契約が実体的に存在しない建築確認のない建売住宅の販売そのものとして、宅建業法上の広告開始時期の制限や契約締結等の時期の制限に違反するおそれがあります。

■請負契約に関する協議を行わずに、売主側の建物プランをそのまま押し付ける方法
■建築確認後に建売住宅の売買契約に切り替える方法


建築工事届とは?
建築着工統計調査とは?
限定価格・限定賃料とは?
顕名主義とは?
権利の濫用とは?
建築条件付分譲宅地とは?
建築物の耐震改修の促進に関する法律
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