住宅ローンの金利比較ガイド その1



造作買取請求権とは?

造作買取請求権とは?

造作買取請求権というのは、借家人が、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、賃貸借終了の際に、賃貸人に買い取るように請求できる権利のことをいいます。

造作とは?

造作というのは、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的に便益を与えるもののことをいいます。

例えば、次のようなもので、いったん取り付けると、取り外す際に相当価値が下がるものなどです。

■大型の埋め込み式空調設備
■雨戸

関連トピック
造作買取請求権の法改正とは?

旧借家法では、賃貸人が取付けに同意した造作については、借家契約終了時に賃貸人が買い取らなければならないとされていました。

しかしながら、現行の借地借家法では、特約により賃貸人は取付けに同意しても買い取らなくてもよいとする任意規定に改正されています。

この改正については、新法の施行前に成立した借家関係においても適用されますので、新法施行後において賃貸人が買取りをしない旨の特約をすることができます。

判例上は?

借家人は、造作買取請求権の権利行使により、時価相当額を請求することができますが、判例では、その支払いがなくても建物の明渡しを拒めないとされています。

ちなみに、賃借人の債務不履行による契約解除のときには、造作買取請求権は行使できないとされています。


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