耐火建築物というのは、建築物のうち、次の建築物のことをいいます。 ■主要構造部が、耐火構造であること、または室内火災による火熱に火災が終了するまで耐える性能※等を有するもの ※政令で定める技術基準に適合するものです。 ■外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸等の政令で定める防火設備※を有するもの ※政令で定める技術基準に適合するものです。
耐火構造というのは、次のような構造で、建築基準法施行令107条で定める耐火性能を有するもののことをいいます。 ■鉄筋コンクリート造 ■れんが造...など
具体的には、壁、柱、床、梁、屋根にあっては、建築物の規模と構造によって30分から3時間以上火災に耐えられる性能を有するものとして、国土交通大臣が認めて指定するものをいいます。
耐火構造は、階段の場合には、鉄筋コンクリート造等で、国土交通大臣が耐火性能を有すると認めて指定するものをいいます。