造作買取請求権の法改正とは?
旧借家法では、賃貸人が取付けに同意した造作については、借家契約終了時に賃貸人が買い取らなければならないとされていました。
しかしながら、現行の借地借家法では、特約により賃貸人は取付けに同意しても買い取らなくてもよいとする任意規定に改正されています。
この改正については、新法の施行前に成立した借家関係においても適用されますので、新法施行後において賃貸人が買取りをしない旨の特約をすることができます。
判例上は?
借家人は、造作買取請求権の権利行使により、時価相当額を請求することができますが、判例では、その支払いがなくても建物の明渡しを拒めないとされています。
ちなみに、賃借人の債務不履行による契約解除のときには、造作買取請求権は行使できないとされています。
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