住宅ローンの金利比較ガイド その1



造作買取請求権の法改正とは?

造作買取請求権の法改正とは?

旧借家法では、賃貸人が取付けに同意した造作については、借家契約終了時に賃貸人が買い取らなければならないとされていました。

しかしながら、現行の借地借家法では、特約により賃貸人は取付けに同意しても買い取らなくてもよいとする任意規定に改正されています。

この改正については、新法の施行前に成立した借家関係においても適用されますので、新法施行後において賃貸人が買取りをしない旨の特約をすることができます。

判例上は?

借家人は、造作買取請求権の権利行使により、時価相当額を請求することができますが、判例では、その支払いがなくても建物の明渡しを拒めないとされています。

ちなみに、賃借人の債務不履行による契約解除のときには、造作買取請求権は行使できないとされています。

関連トピック
相隣関係とは?

相隣関係というのは、隣接する土地所有権(地上権、賃借権)相互でその利用を調整しあう関係のことをいいます。

民法上の相隣関係は?

相隣関係として民法に規定のあるものは、主に次のようなものです。

■境界付近の建築等に際しての隣地使用権
■袋地所有者の隣地通行権
■水流に関する利害の調整
■水流変更権等
■境界囲障設置等の権利
■境界線を越えた竹木の枝根の切除権
■境界線付近の工作物築造の制限...など


造作買取請求権とは?
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