耐火構造というのは、次のような構造で、建築基準法施行令107条で定める耐火性能を有するもののことをいいます。 ■鉄筋コンクリート造 ■れんが造...など
具体的には、壁、柱、床、梁、屋根にあっては、建築物の規模と構造によって30分から3時間以上火災に耐えられる性能を有するものとして、国土交通大臣が認めて指定するものをいいます。
耐火構造は、階段の場合には、鉄筋コンクリート造等で、国土交通大臣が耐火性能を有すると認めて指定するものをいいます。
第三セクターというのは、昭和44年に策定された新全国総合開発計画において、公共企業体と民間資本の共同出資による官民共同体が地域開発や産業基盤整備のための、大規模公共事業の開発主体として位置づけられたもののことをいいます。
第一セクターというのは、国、地方公共団体と公共企業体のことをいいます。
第二セクターというのは、民間資本・私企業のことをいいます。