相隣関係というのは、隣接する土地所有権(地上権、賃借権)相互でその利用を調整しあう関係のことをいいます。
相隣関係として民法に規定のあるものは、主に次のようなものです。 ■境界付近の建築等に際しての隣地使用権 ■袋地所有者の隣地通行権 ■水流に関する利害の調整 ■水流変更権等 ■境界囲障設置等の権利 ■境界線を越えた竹木の枝根の切除権 ■境界線付近の工作物築造の制限...など
相隣関係については、次のようなものが問題になります。 ■建築物による日照阻害、通風悪化、圧迫感等 ■騒音 ■震動 ■煤煙 ■悪臭等 これらは、建築基準法や騒音規制法等によって規制がなされています。
相隣関係の問題についてなされている、建築基準法や騒音規制法等の規制に反する行為をした場合には、ケースによっては不法行為となります。