不動産取得税とは?
不動産取得税というのは、次のような取引によって不動産を取得したときに課税される都道府県税のことです。
■マンション・一戸建ての購入
■住宅の新築・増改築
■贈与
不動産取得税の納め方は?
通常は取得した不動産を登記すると、しばらく経ってから納税通知書が送付されてきますので、それに従い銀行振替などで納付します。
なお、登記をしなくても納税はしなければなりません。
不動産取得税の税額は?
不動産取得税の税額は、不動産の評価額(課税標準額)の4%ですが、平成20年3月31日までに取得した住宅の建物と土地については4分の3に軽減されますので実質的には3%となり、さらに一定の条件に該当する住宅の場合には、特例によって税金が安くなります。
具体的には以下のようになっています。
<不動産取得税の税額>
住宅の種類 |
本来の税額 |
軽減税額 |
新築住宅
(増改築を含む) |
土地 |
評価額×1/2×税率3% |
本来の税額から以下のうち多いほうが控除されます。
■150万円×税率3%=45,000円
■1u当たりの評価額×建物延べ床面積の2倍(200uが限度)×3% |
建物 |
評価額×税率3% |
(建物評価額−控除額1,200万円)×税率3%
※平成21年3月31日までに取得した土地・建物 |
中古住宅 |
土地 |
評価額×1/2×税率3% |
新築住宅の土地と同じです。 |
建物 |
評価額×税率3% |
(建物評価額−下記の控除額)×税率3%
控除額は建物の建設時期に応じて下記のように決められています。
■1976年4月1日〜1981年6月30日
⇒ 控除額350万円
■1981年7月1日〜1985年6月30日
⇒ 控除額420万円
■1985年7月1日〜1989年3月31日
⇒ 控除額450万円
■1989年4月1日〜1997年3月31日
⇒ 控除額1,000万円
■1997年4月1日以降
⇒ 控除額1,200万円
※平成18年3月31日までに取得した土地・建物 |
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