住宅ローンの金利比較ガイド その1



マイホーム取得時の不動産取得税は?

不動産取得税とは?

不動産取得税というのは、次のような取引によって不動産を取得したときに課税される都道府県税のことです。

■マンション・一戸建ての購入
■住宅の新築・増改築
■贈与

不動産取得税の納め方は?

通常は取得した不動産を登記すると、しばらく経ってから納税通知書が送付されてきますので、それに従い銀行振替などで納付します。

なお、登記をしなくても納税はしなければなりません。

不動産取得税の税額は?

不動産取得税の税額は、不動産の評価額(課税標準額)の4%ですが、平成20年3月31日までに取得した住宅の建物と土地については4分の3に軽減されますので実質的には3%となり、さらに一定の条件に該当する住宅の場合には、特例によって税金が安くなります。

具体的には以下のようになっています。

<不動産取得税の税額>

住宅の種類 本来の税額 軽減税額
新築住宅
(増改築を含む)
土地 評価額×1/2×税率3%
本来の税額から以下のうち多いほうが控除されます。
■150万円×税率3%=45,000円
■1�u当たりの評価額×建物延べ床面積の2倍(200�uが限度)×3%
建物 評価額×税率3%
(建物評価額−控除額1,200万円)×税率3%
※平成21年3月31日までに取得した土地・建物
中古住宅 土地 評価額×1/2×税率3% 新築住宅の土地と同じです。
建物 評価額×税率3%
(建物評価額−下記の控除額)×税率3%
控除額は建物の建設時期に応じて下記のように決められています。
■1976年4月1日〜1981年6月30日
⇒ 控除額350万円
■1981年7月1日〜1985年6月30日
⇒ 控除額420万円
■1985年7月1日〜1989年3月31日
⇒ 控除額450万円
■1989年4月1日〜1997年3月31日
⇒ 控除額1,000万円
■1997年4月1日以降
⇒ 控除額1,200万円
※平成18年3月31日までに取得した土地・建物

□マイホームの消費税は?
□マイホーム取得時の不動産取得税は?
□固定資産税の納め方
□固定資産税に不服があるときは?
□仲介手数料の金額は?
□登記時の司法書士、土地家屋調査士の報酬は?
□不動産取得税の軽減措置を受け方は?
□固定資産税の軽減措置の受け方
□都市計画税の納め方は?
□契約時の保険料?
□モデルルームの見方
□フラット35が使える建売住宅
□売買契約時の設備・瑕疵担保責任
□登記簿
□一戸建ての特徴
□フロンテージワイド型とフロンテージセーブ型
□中古マンションのローン負担
□不動産会社の信用調査
□登記簿と不動産の権利
□売買契約書の面積・手付金
□マンションの所有形態

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