固定資産税の軽減措置は?
具体的な固定資産税の税額と軽減措置は次のようになっています。
本来の税額 |
軽減税額 |
土地 |
評価額×税率1.4%
※標準税率であり、最高は2.1% |
●住宅用地の200uまでの部分(小規模宅地)
評価額×1/6×税率
●住宅用地の200u超の部分(一般住宅用地)
評価額×1/3×税率 |
建物 |
評価額×1/2
床面積の120uまでの部分を新築後3年間にわたって実施(マンションなど地上3階建て以上の耐火構造・一定の準耐火構造は5年間) |
固定資産税の軽減措置の条件は?
固定資産税の軽減措置の条件は次のようなものです。
■土地
1月1日現在で建物が建っている土地であること。
■建物
次のすべての条件を満たしていること。
・建物の総床面積の50%以上が居住用であること。
・床面積と共用部分の按分面積の合計が50u以上280u以下であること(実測面積)。
固定資産税の軽減措置を受けるには?
固定資産税の軽減措置を受けるために、特別な手続きは必要ありません。
これは通常、納税通知書に記載されている納税額にはあらかじめ特例による軽減措置が織り込まれて計算されているからです。
なので、納税通知書に記載されている金額が軽減済みの金額になっているかどうかを確認することが重要です。
もし、軽減済みの金額になっていない場合には役所に問い合わせをしてください。 |