不動産取得税の軽減措置の条件とは?
不動産取得税の軽減措置の条件は、次のようになっています。
<新築住宅(増改築を含む)のケース>
■建物
⇒ 床面積と共有部分の按分面積の合計が50㎡以上240㎡以下であること。
※実測面積です。
■土地
上記の条件に合う住宅を建てる土地で、次のいずれかを満たすものであること。
⇒ 取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築したとき。
※土地取得者が新築しなくても構いません。
⇒ 借地などに住宅を新築してから、その土地を取得したとき。
⇒ 未入居の土地付住宅※を取得したとき。
※新築してから1年以内のものです。
<中古住宅のケース>
■建物
次のすべての条件を満たすものであること
⇒ 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
※実測面積です。
⇒ 平成17年4月1日以降に取得した住宅で、新耐震基準を満たすことを証明していること※1、または築20年以内※2であること。
なお、築20年超(耐火構造は築25年超)の住宅を取得した後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合には適用されません。
※1…築年数は問いません。
※2…中古マンションなどの耐火構造は築25年以内です。
⇒ 買主が自宅として使用すること。
不動産取得税の軽減措置の受け方は?
各自治体の条例によっても異なりますが、不動産取得税の軽減措置を受けるには、取得してから60日以内に都道府県の税務事務所に申告する必要があります。
また、申告は税務事務所にある不動産取得税申告書に所定の事項を記載し、次の書類等を添付して行います。
■売買契約書
■建物登記簿謄本(抄本)
■売買代金の完済領収書
さらに、建物の税額軽減の申告には「不動産取得税課税標準特例適用申告書」が、土地の税額軽減には「不動産取得税減額適用申告書」の提出がそれぞれ必要です。
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