住宅ローンの金利比較ガイド その1



支払配当損金算入とは?

支払配当損金算入とは?

投資法人等の支払配当損金算入というのは、投資法人等が受けることのできる税務上の特例のことです。

支払配当損金算入は、投資法人等が配当可能所得の90%を超えて分配する等の一定の要件を満たせば、配当を税額計算上の損金に算入でき、配当部分には法人税が課税されないという制度です。

なお、同様に支払配当損金算入が認められるものとして、次のものがあります。

■特定目的信託
■特定投資信託

支払配当損金算入のメリットは?

支払配当損金算入により、投資法人等は、一定の要件を満たすことによって、法人税相当額を投資家に分配することができます。

関連トピック
借地権の更新とは?

借地権の更新というのは、借地権の存続期間が満了したときに、借地契約をさらに継続することをいいます。

当事者が合意によって借地権を更新できることはいうまでもありませんが、次のような場合にも、借地権の契約が更新されるものとされています。

■借地借家法と旧借地法とも借地人から請求をしたとき
■借地人が使用を継続しているのに、土地所有者が異議を述べないとき

ただし、土地の所有者に、自己使用その他の正当な自由がある場合は除かれます。

旧借地法の適用は?

旧借地法の適用期間内※に、借地契約が締結された土地については、今後の更新についても、旧借地法が適用され、借地借家法は適用されません。

※平成4年7月31日までです。


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