借地権の譲渡とは?
借地権の譲渡というのは、旧借地権者(譲渡人)の地位がそのまま譲受人に移って、譲受人が借地権者になり、旧借地権者は借地関係から離脱することをいいます。
借地の賃貸とは?
借地の賃貸というのは、借地権者の地位は変動せず、借地権者が自己の借地権の範囲内で、第三者(転借地権者)のためにさらに借地権を設定することをいいます。
借地権設定者の承諾について
借地権が建物所有を目的とする土地の賃借権の場合には、これらのためには、借地権設定者の承諾が必要になります。
ちなみに、この承諾については、借地権者から借地権設定者に対して、名義書換料等と称して、借地権価額の5〜15%程度の金銭が支払われるケースが多いです。
しかしながら、借地権者が、借地権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、または転借をしても借地権設定者に不利になるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡や転貸を承諾しないときには、裁判所は、借地権者の申立てによって、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。
なお、借地権付建物譲渡の取引においては、建物譲渡に伴い借地権が譲渡されます。 |