住宅ローンの金利比較ガイド その1



定期借地権等の借地契約の存続期間は?

定期借地権等の借地契約の存続期間は?

定期借地権等の特殊な借地契約の存続期間は、次のようにしなければならないことになっています。

■一般定期借地権 ⇒ 50年以上
■建物譲渡特約付借地権 ⇒ 30年以上
■事業用借地権 ⇒ 10年以上20年以下

一時使用目的の借地権は?

一時使用目的の借地権は、当事者が使用目的に従った期間を定めることとされています。

借地借家法施行前に設定されたものは?

借地借家法施行前に設定された借地契約を更新する場合の存続期間は、なお従前の借地法の例によることとされています。

関連トピック
借地借家法とは?

借地借家法というのは、借地法、建物保護ニ関スル法律、借家法を廃止して、平成4年に施行された法律のことです。

借地借家法の内容は?

借地借家法では、従前の法律に対して、借地、借家の関係を活性化するために、次のような新しいタイプの借地権を作っています。

■定期借地権
■事業用借地権
■建物譲渡特約付借地権

また、存続期間についても、それまでの建物の堅固、非堅固による区別を、一律30年とし、最初の更新を20年、次回更新から10年としました。

借家契約は?

借家契約においては、期限付建物賃貸借が改正されて、定期建物賃貸借の制度が導入されました。


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