住宅ローンの金利比較ガイド その1



借地権の存続期間は?

借地権の存続期間は?

借地権の存続期間というのは、借地権が有効に存続する期間のことをいいます。

民法上の賃貸借の期間は、最長20年間と定められています。

しかしながら、借地借家法では、借地権の存続期間は30年とし、借地契約を更新する場合には、更新の日から10年※としています。

ただし、どちらの場合でも、当事者がそれよりも長い期間を定めたときは、その期間となります。

※借地権の設定後の最初の更新にあっては20年です。

関連トピック
定期借地権等の借地契約の存続期間は?

定期借地権等の特殊な借地契約の存続期間は、次のようにしなければならないことになっています。

■一般定期借地権 ⇒ 50年以上
■建物譲渡特約付借地権 ⇒ 30年以上
■事業用借地権 ⇒ 10年以上20年以下

一時使用目的の借地権は?

一時使用目的の借地権は、当事者が使用目的に従った期間を定めることとされています。

借地借家法施行前に設定されたものは?

借地借家法施行前に設定された借地契約を更新する場合の存続期間は、なお従前の借地法の例によることとされています。


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