定期借地権等の借地契約の存続期間は?
定期借地権等の特殊な借地契約の存続期間は、次のようにしなければならないことになっています。
■一般定期借地権 ⇒ 50年以上
■建物譲渡特約付借地権 ⇒ 30年以上
■事業用借地権 ⇒ 10年以上20年以下
一時使用目的の借地権は?
一時使用目的の借地権は、当事者が使用目的に従った期間を定めることとされています。
借地借家法施行前に設定されたものは?
借地借家法施行前に設定された借地契約を更新する場合の存続期間は、なお従前の借地法の例によることとされています。 |