借地権価額というのは、更地としての価額に、借地権割合を乗じて算出した価額のことをいいます。 ちなみに、借地権取引の成熟している地域では、更地としての価額に、標準的借地権割合を乗じた金額を基にして取引されることが一般化しています。
鑑定評価においても、標準的借地権価額に、次のような個別的要因を考慮して評価額を求めています。 ■建物が堅固かどうか ■地代 ■借地権の残存期間 ■その他
借地権課税というのは、他の者に土地を使用させるために借地権を設定する際に、その土地価額の2分の1を超える権利金等が授受される場合には、譲渡による所得があったものとみなして、譲渡所得の課税対象になることをいいます。 これ以外にも、次のようなものに借地権課税がされます。 ■土地の使用貸借契約において、固定資産税等と超える額の受払いがあると借地権の設定とみなされます。 ■法人にあっては、無償返還届出のないときは、借地権が設定されたものとして認定されます。 なお、相当の地代を支払う場合は、無償返還の届出か、路線価による相当の地代の届出をしておくことによって、借地権の認定課税を避けることもできます。