保証債務の範囲は、特約のない限り、次のものやその債務から派生するものを包含します。 ■元本 ■利息 ■違約金 ■損害賠償...など
保証債務とは、Aに債務を負うB(主たる債務者)が、その債務を履行しないときに、保証人Cが履行の責任を負う債務のことです。
建物賃借人の保証人については、次のようなものに対する損害賠償債務等を保証する責任を負うと考えられます。 ■契約期間中の賃料滞納 ■建物毀損や契約終了時の明渡し遅延
期限の更新のある建物賃貸借契約の保証人については、特段の事情のない限り、期限更新後の保証債務を負うとする判例があります。 なので、保証契約の際には、期限更新後も保証するのかどうかを明確にしておくことが望ましいといえます。