建物賃借人の保証人については、次のようなものに対する損害賠償債務等を保証する責任を負うと考えられます。 ■契約期間中の賃料滞納 ■建物毀損や契約終了時の明渡し遅延
期限の更新のある建物賃貸借契約の保証人については、特段の事情のない限り、期限更新後の保証債務を負うとする判例があります。 なので、保証契約の際には、期限更新後も保証するのかどうかを明確にしておくことが望ましいといえます。
保証保険というのは、損害保険会社を保険者、金融機関を被保険者、ローン借入者を保険契約者とする、住宅ローンにおける個人の信用補完制度のことです。
保証保険制度には、次の2種類の保険があります。 ■非提携型 ■提携型
人的信用調査と物的調査については、損害保険会社が行います。 また、担保についても、損害保険会社が担保権者となります。